自動車リサイクル法
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自動車リサイクル法とは平成17年1月1日より施行された、
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」のことです。
通常は「自動車リサイクル法」と呼ばれています。
自動車リサイクル法は使用済の自動車から出るリサイクル可能な資源を再利用して、
環境へ配慮し環境問題への対応をしていくための法律です。
自動車のリサイクルを進める上で、障害となっている部分につきまして、
自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすことになっております。
【自動車リサイクル法の対象】
・エアコンの冷媒として使用し、大気放出によって地球環境を破壊する 「フロン類」
・爆発性があり処理が困難な 「エアバッグ類」
・使用済自動車から有用資源の回収後に残る大量の「シュレッダーダスト」
上記の3つについて自動車を製造したカーメーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクル推進に必要となる費用については、
自動車を所有する各ユーザーが負担することになります。
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